業務案内

■ ■ ■ 社会保険、労災保険、雇用保険の新規加入から通常の手続全般

会社設立による社会保険の新規適用、労働保険の成立、雇用保険の設置等
従業員の入、退社に付随する手続
社会保険給付関連、労災保険給付関連、雇用保険給付関連の手続

■ ■ ■ 会社規程の作成、改訂、運用

就業規則、賃金規程、育児休業、介護休業、退職金規程、年俸制による規程、裁量労働制他諸規程の作成、改訂、運用

■ ■ ■ 各種助成金コンサルティング

特定求職者雇用開発助成金
キャリアアップ助成金
両立支援助成金

■ ■ ■ 労務管理全般のご相談

従業員とのトラブル(残業代未払い、整理解雇、不当解雇、懲戒解雇の有効性、管理監督者の範囲、労働条件引き下げ可能要件、契約社員の労働契約終了等多数の問題についての相談、指導)

■ ■ ■ 労働保険事務組合に加入

3つの労働保険事務組合に加入し、社長・役員の方の労災保険特別加入

■ ■ ■ 定年制延長に伴う賃金設計

60歳以降の賃金減額と年金受給の調整による最適賃金の算出

■ ■ ■ 年金裁定請求の手続き

老齢基礎年金、老齢厚生年金

■ ■ ■ 給与計算、賞与計算

給与計算、アウトソーサーと提携もあり

■ ■ ■ 提携によるワンストップサービス

各士業とのネットワークによるワンストップサービス
弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー等

就業規則

就業規則は、労働基準法により常時10人以上の従業員を雇用する場合事業主に作成が義務づけられています。その内容については、個々の会社の業種、規模、風土等により違ってきます。それぞれの会社の実状に則しまた、時代にマッチした就業規則を作成いたします。

法人の会社を設立すれば、名称を問わず社会保険の加入義務が発生します。従業員を雇うようになると労働保険の新規適用が義務づけられています。また、個人事業所で5人以上の従業員を雇った場合業種により社会保険の加入義務が発生します。書類を作成するには、行政用語、法律用語等の理解がある程度必要です。また、添付書類も多く面倒な作業になります。

このような事務手続きをアウトソーシングすることにより会社は、本業のビジネスに専念でき余分な労力をかけずにすむというメリットがあります。

また、就業規則をとりまく関係法律は、毎年改正されその都度見直しが必要になります。また、助成金申請に必要な場合の作成の仕方や労使トラブル防止に役立つ作成の仕方等のノウハウを伝授いたします。

就業規則を作成する権限は事業主だけが持っています。法律上、従業員や労働組合の意見を聞く必要があっても同意は必要ありません。労働者に対して義務を課すことができ、その義務違反に対して、事業主は懲戒処分をすることもでき、その処分の根拠として就業規則は大きな役割を果たすことになります。弊事務所では、お客様のニーズに適した就業規則を作成致します。

公的助成金

■ ■ ■ 特定求職者雇用開発助成金

60歳以上の高齢者、身体障害者、母子家庭の母等就職困難者を雇い入れた事業主に対し、助成金を受けることができます。

他多数の助成金に実績あり

*公的助成金の受給については上記記載以外にも事前の準備や受給要件が細かく定められておりますので、ご了承願います。

■ ■ ■ キャリアアップ助成金

パート・アルバイトなどの有期契約労働者等を正社員等に転換する場合、事業主に対し、助成金を受けることができます。

高齢者最適賃金

60歳以降の高齢者の最適賃金とは、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を活用し給与の月額を減額しても本人の手取額はそれほど下がらず、会社負担額は大幅に減少することができる設計制度をいいます。この制度を導入することにより、経験豊かなベテラン労働者の能力を生かしつつ会社の負担を減らすことができます。
弊事務所では、会社及びご本人にとって一番いい受給の仕方をご提案いたします。